●講評
破綻の危険性はないと思われる。
しかし業績悪化につき、過払い金返還に対しては、執拗に対抗してくる。
任意の交渉では、過払い金元本の7割前後。
裁判後の交渉では、過払い金元本満額+利息5%に対応可能。
●当事務所の和解基準
過払い金元金満額、4か月前後返還
※ただし、争点がある場合は、この限りではありません。
●講評
破綻の危険性はないと思われる。
しかし業績悪化につき、過払い金返還に対しては、執拗に対抗してくる。
任意の交渉では、過払い金元本の9割前後。
裁判後の交渉では、過払い金元本満額+利息5%に対応可能。
●当事務所の和解基準
過払い金元金満額、6か月前後返還
※ただし、争点がある場合は、この限りではありません。
●講評
2009年9月に事業再生ADRの利用を申請。同年12月に成立。
業績悪化につき、過払い金返還に対しては、執拗に対抗してくる。
任意の交渉では、過払い金元本の3割前後。
裁判後の交渉では、過払い金元本の5割前後の返還の返還が期待できる。
●当事務所の和解基準
過払い金元金3割前後、1~3か月前後の返還
※ただし、争点がある場合は、この限りではありません。
平成22年9月28日の武富士の会社更生法申し立てを受け、
当事務所では、アイフルの債務残高、格付け等、総合的に判断をし、
いつ法的整理に移行してもおかしくはない状況であると判断し、
当事務所ではアイフルに対しては早期回収を基本としております。
但し、訴訟を提起(裁判)する前に相手方から提示される和解案と、
訴訟を提起した場合にかかる時間、費用対効果をご依頼者の方と一緒に検討し、
どのように手続きを進めていくかご相談の上決めております。
●講評
破綻の危険性はないと思われる。
しかし業績悪化につき、過払い金返還に対しては、執拗に対抗してくる。
任意の交渉では、過払い金元本の9割前後。
裁判後の交渉では、過払い金元本満額+利息5%に対応可能。
●当事務所の和解基準
過払い金元金満額、3か月前後返還
※ただし、争点がある場合は、この限りではありません。
●講評
破綻の危険性はないと思われる。
しかし業績悪化につき、過払い金返還に対しては、執拗に対抗してくる。
任意の交渉では、過払い金元本の8割前後。
裁判後の交渉では、過払い金元本満額+利息5%に対応可能。
旧ユニマットレディス
旧アイク
旧ディックファイナンス
●当事務所の和解基準
過払い金元金の8割前後、2か月前後返還
※ただし、争点がある場合は、この限りではありません。
CFJは2010年9月に全ての新規貸付受付を中止し、事実上の事業撤退をしたことを受け、当事務所ではCFJが法的整理に移行するおそれがあると判断し、早期回収を基本としております。
但し、訴訟を提起(裁判)する前に相手方から提示される和解案と、 訴訟を提起した場合にかかる時間、費用対効果をご依頼者の方と一緒に検討し、 どのように手続きを進めていくかご相談の上決めております。
●講評
破綻の危険性はないと思われる。
しかし業績悪化につき、過払い金返還に対しては、執拗に対抗してくる。
任意の交渉では、過払い金元本の8割前後。
裁判後の交渉では、過払い金元本満額+利息5%に対応可能。
●当事務所の和解基準
過払い金元金満額、3か月前後返還
※ただし、争点がある場合は、この限りではありません。
●講評
破綻の危険性はないと思われる。
過払い金返還に対しては、返還日が遅い傾向にあります。
任意の交渉では、過払い金元本の9割前後。
裁判後の交渉では、過払い金元本満額+利息5%に対応可能。
●当事務所の和解基準
過払い金元金満額、6か月前後返還
※ただし、争点がある場合は、この限りではありません。
●講評
破綻の危険性はないと思われる。
しかし業績悪化につき、過払い金返還に対しては、執拗に対抗してくる。
任意の交渉では、過払い金元本の8割前後。
裁判後の交渉では、過払い金元本満額+利息5%に対応可能。
●当事務所の和解基準
過払い金元金満額、5~6か月前後返還
※ただし、争点がある場合は、この限りではありません。
●講評
破綻の危険性はないと思われる。
しかし業績悪化につき、過払い金返還に対しては、執拗に対抗してくる。
任意の交渉では、過払い金元本の7割前後。
裁判後の交渉では、過払い金元本満額+利息5%に対応可能。
●当事務所の和解基準
過払い金元金満額、3か月前後の返還
※ただし、争点がある場合は、この限りではありません。
●講評
破綻の危険性はないと思われる。
しかし業績悪化につき、過払い金返還に対しては、執拗に対抗してくる。
任意の交渉では、過払い金元本の7割前後。
裁判後の交渉では、過払い金元本満額+利息5%に対応可能。
●当事務所の和解基準
過払い金元金満額、5か月前後の返還
※ただし、争点がある場合は、この限りではありません。
●講評
破綻の危険性はないと思われる。
過払い金返還に対しては、比較的素直に返還に応じます。
任意の交渉でも過払い金元本満額を返還してきます。
●当事務所の和解基準
過払い金元金満額、1~2か月後の返還
※ただし、争点がある場合は、この限りではありません。
●講評
武富士は2010年~2011年にかけて会社更生手続きを行い、
武富士への債権届出は2011年2月28日に受付けが締め切られました。
債権届出が間に合わなかったお客様につきましては残念ながら、仮に数百万円の過払い金生じていたとしても、
もう武富士に対して、過払い金の返還請求を行うことができません。
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