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◆ 「個人再生」とは、2001年4月にスタートした制度です。
個人の収入に応じた再生計画を裁判所で認可してもらい、3年間返済できた段階で残りの借金を免除してもらうという手続です。

◆ 利用する条件として、
1.債務総額が5,000万円以下(住宅ローンは除く)の個人
2.将来一定の収入を得ることが見込まれる
ということが挙げられます。

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◆ 個人版民事再生を行うことの大きなメリットとして、マイホームを守ることができる、ということがあります。
住宅ローンが残っているマイホームを残して、個人版民事再生を行うためには、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)という制度を利用する必要があります。
住宅ローン特則を利用することで、他の借金の元本等を圧縮しつつ、住宅ローン支払い中のマイホームを守ることができます。(ただ、住宅ローン特則を利用しても、住宅ローンとして借りているお金は圧縮されることはなく、最初に契約したとおりの金額を支払わなくてはいけません。)

◆ 住宅ローン特則を使うと、住宅ローンの支払方法変更が認められることがあります。
残金は減額されませんが、残金の一括請求を待ってもらえたり、完済までの期限を延ばしたりすることで月々の支払額を少なくしてもらうことができます。個人版民事再生では、この住宅ローン特則を併用して手続を進めるケースが増えています。ちなみに、この住宅ローン特則を使っても、支払期限の延長は最大10年です。
そして、70歳までには完済しなければなりません。
住宅ローン債権者(銀行など)さえ同意してくれれば、この条件も緩和することは可能です。

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◆ 個人再生のメリット

○住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
○取立行為の規制。再生申立をした場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
○返済のストップ。民事再生成立まで債務を返済する必要がなくなります。但し、裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります。
○利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。
○利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に、最大5分の1に減額します。
但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は最大100万円までしか減額されません。
○過払い金の返還も場合によっては可能です。残元本以上の返済をしている場合は、過払い金の返還を求めることが可能です。
○自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。

◆ 個人再生のデメリット

○信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されます。
但し、銀行のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます 。
○官報に掲載されます。
○将来的に一定の収入が安定してあることが必要条件となり、誰でもこの制度を利用できるわけではありません。

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◆ 「個人再生の流れ」は以下の通りです。

1. 裁判所に申し立て:この時点で債権者からの取立てが止まります。
  ↓
2. 再生手続開始が決まる:要件を満たし、書類不備がなければ手続開始が決定します
  ↓
3. 債権額の決定:債権額が異なっている場合、異議を述べることができます
 
4. 再生計画案の作成:今後の支払方法を再生計画案に定めます
  ↓
5. 書面決議、意見聴取:給与取得者等再生手続の場合、書面決議はありません
  ↓
6. 再生計画の認可:裁判所が認可し、確定することにより手続が終わります
  ↓
7. 返済の開始:再生計画案に則って、債権者へ返済を開始します

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