ブラックリストに載らないために
すでに完済している場合
解約手続きをとる
業者からの貸し金についてすでに完済している場合には、過払い請求をしても事故扱い(ブラックリスト)とはなりません。
ただし完済しただけでは取引の継続は可能な状態ですから、念のため解約手続きをとった後に過払い金の返還請求をすることをお勧めします。
全ての取引について完済していること
完済した取引とはその業者との間の全ての取引について債務がないことを意味します。同一業者との残務が残る取引があれば過払い金がその債務に充当され、その結果残債が残るようであれば、「債務整理」を行ったという情報が提供されてしまいます。
(完済とはいえない例)
以下のようなケースでは、完済と認められない可能性がありますので注意が必要です。
★「キャッシングは完済したけど先月使ったショッピング分が未払い」
★「債務が残っている取引があるが、数年前に完済した取引だけ過払い請求したい」
合併している業者に注意
貸金業者は近年会社を合併したり事業を譲渡したりして、もともとは別の業者との取引だったが現在は同一の業者になっていることもあります。A同様、残務が残る取引があれば過払い金がその債務に充当され、その結果残債が残るようであれば、「債務整理」を行ったという情報が提供されてしまいます。
(合併の例)
ライフ、シティズ→アイフルに
三洋信販、アットローン →SMBCコンシューマ−ファイナンス(プロミス)に
キャッシュワン →アコムに
OMC、セントラルファイナンス、クオーク →セディナに
ファミマクレジット →ポケットカードに
銀行のカードローンの保証会社に注意
過払い請求する相手業者保証による銀行ローンなどを利用していると影響がでる可能性があります。相手業者にしてみれば過払い請求してくる人の保証はしたくないというわけです。
(保証会社の例)
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス) →三井住友銀行、ジャパネット銀行
アコム →三菱東京UFJ銀行、じぶん銀行、セブン銀行
オリコ →みずほ銀行、するが銀行
オリックスクレジット →りそな銀行、住信SBIネット銀行
新生フィナンシャル →新生銀行
債務が残っている場合
完済していない段階で弁護士や司法書士が介入すると、「債務整理」という情報が信用情報機関に登録されます。再計算の結果、見込み通り過払い状態であれば信用情報は回復するので問題ないのですが、万一にも業者の計算方法と違っていたり、取引の態様によっては取引の一部が時効になっていたりで債務が残ってしまうと、「債務整理」と記載された情報が登録されたままとなります。
その場合は、信用情報に傷が付くことになり、その上、一括での債務の返済を求められることもありますから、かえってやぶへびになる可能性もあります。
ご心配であれば、事前にご自身で取引履歴を取り寄せ、再計算した上でご判断されることをお勧めします。取引履歴を取り寄せるだけならば、信用情報は傷つきません。
またご自身で取引履歴を取り寄せていただければ、当事務所で利息制限法に基づいた再計算を無料で行っております。お気軽にご活用下さい。