プロミスの過払い請求(最新状況2013版)
プロミスの過払い金請求|基本方針
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)は、
2012年4月1日をもって三井住友銀行の完全子会社となり、
2012年7月1日からSMBCコンシューマーファイナンス株式会社
という社名になりました。
三井住友銀行のグループ企業に組み込まれ、
財務面でのバックボーンが出来たことで、
現時点では倒産の恐れはほぼないと言っていいでしょう。
TVCMなども行われており、新規営業もしているので、
過払い金返還に関しては、柔軟かつ誠実な対応が得られます。
プロミスの過払い金返還水準
プロミスの過払い金返還水準は、以下の通りです。
【 任意交渉 】過払い金元本の90%程度(★)が目安
【 訴訟提起 】過払い金元本の100%+利息の一部
(★)当法人では、プロミスに対して、当初より訴訟も辞さないというスタンスで
粘り強く交渉を行ってきた経緯があり、現在では訴訟を提起しない任意交渉
の段階でもかなり良い返還条件を引き出していると自負しております。
そのため、訴訟提起後の和解をしても返還される額の伸びしろが少ない
とも言えるのですが、「できるだけ早期に解決したい」「裁判沙汰にはしたく
ない」と言った依頼者様にはご好評をいただいております。
当法人のプロミスの過払い金に対する基本スタンスは、
『訴訟提起はせず、任意交渉で高い返還を目指すとともに、
早期解決を図る。』
という戦略で考えております。
もちろん、倒産リスクも低いと言えますから、
返還額に納得がいかないという方や、時間的に余裕がある場合などには
ご依頼に基づき、訴訟を提起して徹底的に満額回収を目指します。